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加治川商工会
Tel. 0254-33-3931
Fax. 0254-33-3932 |
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| 〜お得な共済制度満載!!〜 |
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小規模企業共済
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| 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。 |
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| 加入できる方 |
■常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
| 毎月の掛金 |
■毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
■掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
■半年払い、年払いもできます。 |
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●加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。
共済事由
掛金月額
10,000円の
場合の例 |
A 共済事由 |
B 共済事由 |
準共済事由 |
解約事由 |
●事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
●会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) |
●会社等の役員の任意退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。 |
●任意解約
●12か月分以上の掛金の滞納
●現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) |
| 掛金納付月数 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
解約手当金 |
| 60月 |
600,000円 |
652,600円 |
635,600円 |
準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 |
12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下まわります。 |
| 120月 |
1,200,000円 |
1,430,000円 |
1,351,600円 |
| 180月 |
1,800,000円 |
2,356,000円 |
2,158,400円 |
| 240月 |
2,400,000円 |
3,458,000円 |
3,078,000円 |
| 360月 |
3,600,000円 |
5,737,200円 |
5,294,000円 |
(注1)共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注2)準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注3)この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により算定される金額です。)
(注4)上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。
●共済金等の支払方法については次のとおりです。
■共済金A、共済金B・・・・「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」
のいずれか選択
■準共済金、解約手当金・・・「一時払」のみ |
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| 1.ご加入できる人と加入口数 |
| 加入できる人(掛金払込者)は商工会員及びその役員・家族・従業員の方で1人1口2,000円とし何口でも加入できます。但し、被共済者1人あたりの加入口数は35歳以下15口、36歳以上10口までです。(なお、V型は40歳以下15口までです。) |
| 2.生命共済料 |
集団扱い生命共済で、被共済者の年齢に応じて生命共済料は異なりますが、満期まで生命共済料は変わりなく低料率です。
また、満期時には払込生命共済料の10%程度を満期返戻割戻金(加入者配当金)としてお返しします。 |
| 3.貯蓄積立金および利息 |
毎月の掛金から毎年1回生命共済料と経費が差引かれ、残りが貯蓄積立金になります。貯蓄積立金は定期預金で複利の利息が付きます。但し、1年未満の端数月に利息はつきません。
満期および中途解約の場合はそれまでの貯蓄積立金の元利合計額をお返しします。 |
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掛金の全額が所得控除の対象になります。
課税
される
所得金額 |
加入前の税額 |
掛金月額20,000円の場合 |
| 加入後の税額 |
減税額 |
| 所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
| 300万円 |
240,000 |
174,000 |
220,800 |
153,600 |
39,600 |
| 500万円 |
536,000 |
364,000 |
497,600 |
340,000 |
62,400 |
| 1,000万円 |
1,520,000 |
954,000 |
1,448,000 |
922,800 |
103,200 |
共済金等は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。 ◆共済金A、共済金Bの場合 <一時払の共済金>・・・「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。 <分割払の共済金>・・・「公的年金等の雑所得」で公的年金と同じ扱いで有利です。 ◆準共済金の場合(一時払しか選択できません) 「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。 |
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●制度に関するテレホンサービス 東京・・・電話03(3432)1199 大阪・・・電話06(6940)3741 ●中小企業総合事業団ホームページのご案内 http://www.jasmec.go.jp/ |
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